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離婚裁判において訴状の作成が大事になる

夫婦において互いに意見が合わなくなった時に離婚を考えるのかもしれません。子供がいるときには子供を優先して離婚を避ける選択も考えるのでしょうが、それでも踏み切らざるを得ないときもあります。相手が離婚に同意しないときやこちらの言い分を聞き入れてもらえないときは協議での離婚は難しくまずは調停に申し立てて行う必要があります。調停がうまくいかないときは離婚裁判となりますが、その時は原告として訴状を送る必要があります。離婚裁判における訴状は原告が何を請求するかを示す書類になります。まず第一には原告と被告とが離婚をする旨を記載します。そして被告側に求めることがあればそれを書いていくことになるでしょう。未成年の子がいるのであれば親権者の問題が出てきますが、自分が親権者の権利を取りたいのであればそちらも請求内容として書いておきます。文面としては支払えなど命令のように作成することもあります。弁護士なら作成方法を熟知しているので、聞きながら作成すると良いでしょう。

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